このページでは、国立研究開発法人や自治体等の研究機関で外国人研究員を雇用したり、一時的に呼び寄せたりする際に必要な就労ビザについて解説しています。
- はじめての外国人採用なので、何をどこから進めればよいのか分からない
- 就労ビザの申請書類を作成する時間がない
- 出入国管理法令の正確な知識がないまま申請するのは不安
外国人社員の雇用に関して、ビザ(在留資格)の手続きで上のようなお困りごとはございませんか?
外国人研究員・事務員のビザ手続きを行うためには
外国人研究員や事務員のビザ申請をする場合、どのような書類が必要か調べ、申請書類一式を作成・収集し、管轄する出入国在留管理局へ行き、申請します。書類に不足や不備があれば受け付けてもらえません。
また、書類を作成・収集している段階で、どのように書けばよいのか、どこまで詳しい内容が必要なのか、この書類に会社印は必要なのか、コピーじゃ駄目なのかなどなど、さまざまな疑問が出てくると思われます。その都度、役所に確認して進めていくことになります。
ビザ申請を本人任せにするリスク
ビザ申請を本人任せにして、万が一、不許可になってしまうと、その記録は出入国在留管理局に保管されます。再申請する場合、前回申請の内容と整合性を合わせる必要があるのですが、本人が一度目の申請時の提出書類や記載した文言を覚えていないことが多いです。そうすると、本来早期に許可になるべきケースであっても、審査に時間がかかり、採用計画がずれてしまいます。
出入国在留管理局に電話しても明確な回答は得られない
直接、出入国在留管理局に電話等で問い合わせても、許可につながるような書き方については教えてくれません。当事務所にご相談をいただくケースでも、時間がなくて適当に書いたら、再提出を求められたとか、文章作成に非常に時間がかかったとか、様々な苦労をされているお客様が多いです。多大な労力をかけて作成しても、ビザが不許可になってしまい、当事務所にご相談いただく方もおられます。
在留資格申請とはどのような手続きなのか
ところで、在留資格申請とは、どのような手続きなのでしょうか。
手続きの概要、要件を簡単に説明します。
手続きの概要
在留資格申請とは、外国人が日本に滞在する許可を得る手続きです。
在留資格がないと、外国人は日本に住むことができません。
現在、約30種類の在留資格があります。
長期で雇用するためのビザ、一時的に雇用するためのビザ、単なる視察や会議出席のためのビザなど、目的によって取得すべきビザが異なります。
以下は、国立研究開発法人でよく利用されるビザです。
来日目的 |
取得すべき在留資格(ビザ) |
①研究者を長期で雇用するためのビザ |
研究もしくは高度専門職 |
②外国人事務員を雇用するためのビザ |
技術・人文知識・国際業務(技人国)もしくは高度専門職 |
③海外大学の学生をインターンで受け入れる場合のビザ |
特定活動9号もしくは特定活動12号 |
④視察や会議出席のためのビザ(※) |
短期滞在 |
※査証免除国(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、カナダ、オーストラリア、米国、韓国、台湾、シンガポールなどの先進国)の外国人を呼び寄せる場合、短期滞在ビザの取得は不要です。
以下で、それぞれのビザについて、ポイントを解説しますね。
①外国人研究員として長期雇用する場合の就労ビザ
外国人を研究員として長期雇用する場合、「研究」もしくは「高度専門職1号イ」の在留資格を申請します。そして、審査が許可になってはじめて就労が可能となります。
研究ビザと高度専門職ビザの主な特長は下記です。それぞれ、メリットとデメリットがあるので、初回相談時に、お客様の状況に最適な方法を提案しております。
|
研究ビザ |
高度専門職ビザ 1号イ |
在留年数 |
1年・3年・5年のいずれか |
5年 |
更新 |
可能 |
可能 |
永住申請に必要な日本在住年数 |
原則、10年間の継続在住 |
1年もしくは3年間の継続在住 |
外国人配偶者の日本での就労 |
週28時間以内 |
フルタイム可能(単純労働の場合は週28時間まで) |
②外国人事務員を雇用するためのビザ
国立研究開発法人で、外国人を事務方して雇用したい場合、技術・人文知識・国際業務(技人国)もしくは高度専門職1号ロの在留資格を申請することになります。
技術・人文知識・国際業務は名称が長いので、実務上は、技人国(ぎじんこく)と呼ばれます。
技人国ビザと高度専門職ビザの主な特長は下記です。
それぞれ、メリットとデメリットがあるので、初回相談時に、お客様の状況に最適な方法を提案しております。
|
技人国ビザ |
高度専門職ビザ 1号ロ |
在留年数 |
1年・3年・5年のいずれか |
5年 |
更新 |
可能 |
可能 |
永住申請に必要な日本在住年数 |
原則、10年間の継続在住 |
1年もしくは3年間の継続在住 |
外国人配偶者の日本での就労 |
週28時間以内 |
フルタイム可能(単純労働の場合は週28時間まで) |
技人国ビザについて もっと詳しく解説したページ
③海外大学の学生をインターンで受け入れる場合のビザ
海外にある大学の現役学生を短期間、インターン生として受け入れしたい場合、特定活動の在留資格を申請することになります。
特定活動9号・・・インターン
特定活動12号・・・サマージョブ(3ヶ月以内)
上記の特定活動ビザを申請するためには、相手国の大学との協定が前提となります。とはいっても、それほど難しい協定ではありません。要は、研究機関でのインターンを大学(大学院)の単位として正式に認めますよという協定です。当事務所で協定契約の雛形も保有しております(日本語、英語版)。ご依頼時にこの雛形をベースに協定締結からサポートしております。
特定活動9号ビザについて もっと詳しく解説したページ
④視察や会議出席のためのビザ
日本の研究機関で雇用するのではなく、視察や会議出席のために、外国人研究者を招聘したい場合、短期滞在ビザを申請します。短期滞在ビザは、最長で90日となっており、原則、更新は不可です。
ただ、上記の長期ビザ(研究ビザ等)と異なり、申請してから結果が出るまで、長くても2週間程度であり、申請書類も比較的少ないです。とはいっても、ページ数で1人あたり20枚程度にはなります。
短期滞在ビザについて もっと詳しく解説したページ
外国人のビザ申請のこと、当事務所に相談してみませんか
自社で外国人社員のビザ申請をしようとすると、書類の書き方がわからないとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
つくばワールド行政書士事務所では、これまで1000件を超える在留資格申請を行ってきました。国立研究開発機関をはじめ、大学、国内外の上場企業からも継続的に依頼いただいております。当事務所では、開業以来、15年以上にわたり、外国人のビザ申請に特化して業務を行ってまいりました。外国人のビザ申請については、安心してお任せください。
業務の内容
- 在留資格申請書一式の作成
- 本国書類の和訳
- 本国の教育制度、学位制度に関する調査書類の作成(適宜)
- 出入国在留管理局での申請代行
- 出入国在留管理局での折衝、補正対応
- 今般申請に関するコンサルティング
- ビザ取得後、今後のポイント説明(ZOOM等)
- ビザ取得後、6ヶ月間の外国人雇用に関する相談
対象地域
関東全域、愛知、大阪とその隣県
ご依頼の流れ
お問い合わせ
右上のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
初回相談
ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランを提案させていただきます。所要時間は20分程度です。書類の書き方や申請ノウハウをお伝えするための相談ではなく、依頼するかどうか、行政書士の話しやすさ等を確認していただくための相談とお考えください。相談してみて、依頼するかどうか決めてください。なお、書類の書き方だけ教えてほしいという場合、有料相談をご利用ください。
ご依頼
料金をお振込みください。
書類の準備
当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。
当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。
貴社内もしくはZOOMにて詳細打合せ
採用経緯や職務内容について詳しくインタビューさせていただきます。所要時間は1時間程度です。
申請書類の内容確認、署名
当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。
申請
行政書士が、出入国在留管理局で申請します。
申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)
申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。お客様によっては、配属部署の全社員に参加いただき、在留資格に関する基礎知識を得る勉強会のように活用いただいているケースもございます。所要時間は、通常20分程度です。勉強会形式になる場合、最大2時間まで対応可能です。
審査
出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。
結果受領
当事務所に審査結果が届きます。当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。
よくあるご質問
手続きに必要な日数はどれくらいかかりますか?
通常、ご依頼から申請まで2週間程度です。審査期間(申請から結果まで)は、案件によって異なりますが、通常2ヶ月前後です。
書類のテンプレートだけいただきたいのですが
テンプレートをもとに作成することは非常に危険です。審査官は、テンプレートを使用したことをすぐに見抜きます。テンプレートは古いものが多く、現行の出入国管理法令の内容にそぐわないものが多いです。テンプレートの使用はお勧めしません。
この業務の責任者 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一
このページでは、国家戦略特別区(特区)において、外国人を家事使用人として受け入れる方法を解説しています。このスキームについては、細かい審査基準等が公開されていないため、実際に動く際には、細かい点を各行政機関と折衝しながら進めていくことになります。
国家戦略特別区(特区)限定の制度
現在、外国人が日本で家事支援を行うための制度(在留資格)は、2つあります。
まず1つ目は、高度専門職ビザを持つ外国人が来日する際、母国で雇っていた家事使用人を連れてくるための制度です。一例として該当例を挙げると、年収2000万円を超えるようなハイスペック外国人が、日本で働く時に、もともと自宅で雇っていた家事使用人の人も連れてきてもよいですよという制度です。日本以外の先進国にも、同様の制度があります。
2つ目は、このページで説明する制度です。まず、大前提として、国家戦略特別区(特区)限定の制度です。現在、この制度を採用している特区は以下です。
上記以外の地域では、この制度は使えません。
人材会社が特定機関になる必要がある
外国人家事支援人材を受け入れるためには、受入企業(通常は人材会社)が特定機関として認定を受ける必要があります。
特定機関として認定されるための要件は、各自治体によって異なりますが、共通する要件としては、「3年以上の家事代行サービスを行っている実績」です。
特定機関になるために提出すべき書類については、各自治体で公開しているのですが、実際には、様々な追加書類が発生します。特に3年以上の実績、外国人の雇用管理体制などについて、厳しく細かい審査があります。
下記は一般的な申請書類です。
- 特定機関確認申請書(受入企業の基本情報を記載した書類)
- 役員名簿
- 家事支援人材への報酬についての説明書
- 法令順守に関する誓約書
- 日本語教育支援体制に関する説明書
- 監査結果通知書
- その他(自治体により異なる)
上記の書類の名前だけ見ると、なんだか簡単に書けそうですが、書き方や表現方法を間違えると受理されません。要件を満たしているのに、書類の不備や記載ミスで受理されないということも十分起こりえます。
なお、実際に外国人家事支援人材を受け入れた後も、定期的に下記のような書類を提出する必要があります。
- 利用状況報告書
- 家事支援人材受入報告書
- 稼働率報告書
- 退職報告書
- その他(自治体により異なる)
TESDA認定家政婦学校から受け入れる
本スキームで外国人家事支援人材を受け入れるためには、本人が当該国(フィリピン)の国が認可する家事研修機関で一定時間の研修を受ける必要があります。
国が認可する家事研修機関とは、「TESDA」です。
TESDAとは、フィリピン労働雇用技術教育技能教育庁(Technical Education and Skills Development authority)の略称です。 学校がTESDA認定を受けるには「授業カリキュラム」「学校設立に関する法的書類」「経営・財政」「税金面」など細かい審査にパスする必要があります。
TESDA認定家政婦学校の視察サポート
本スキームでの外国人家事支援人材の受入を検討されている人材会社向けに、フィリピンのTESDA認定家政婦学校の視察サポートを行っております。
フィリピン人雇用については、多くの書籍が出ており、セミナー等も多数あります。ただ、百聞は一見にしかずです。ぜひご自分の目で見て、聞いて、体験して、フィリピンという国、フィリピン人の性格や価値観について知っていただければと思います。
以下は、過去に実施した時のモデル日程です。基本的に1社(2~4名)ごとに行いますので、日程については貴社のご希望に合わせて調整します。
<モデル日程>
1日名
9:30、マニラ市内のホテル集合。現地ガイドによるフィリピン概況説明の後、TESDA認定家政婦学校の視察、学生との交流(適宜)、経済特区視察。17:30終了予定。時間があれば日本大使館視察(フィリピン人が日本入国する時の査証申請場所)
2日目
9:30、マニラ市内のホテル集合。マニラ市内観光(ビジネス街~家事使用人が多く働く高級住宅街~日本人街など)、現地の方が住んでいる自宅の見学。17:30終了予定。
※状況により訪問先は多少変更の可能性がございます
※最小催行人数2名です。
<参加費>
1名あたり、66,000円(2日間の場合)
最小催行人数 2名
<参加代金に含まれているもの>
- 通訳ガイド費(日本人ガイド)
- 現地移動費(車代、ガソリン代、高速代)
- 訪問先への謝礼(土産代)
<参加代金に含まれてないもの>
- マニラまでの航空券費用、燃油サーチャージ、現地出入国にかかる費用
- ホテル宿泊費
- 食費
- 個人的な費用(買い物、食事、その他)
- 旅行保険料
日本からは毎日直行便が出ております。
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、コンサルティング業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
有料相談に含まれること
●専門行政書士による質の高い相談
●相談後に要点メモをメールします(メモを取る必要がないので相談に集中できます。また、上司等への報告書や稟議書にも使用できます)
●関連資料のご提供(なかなか探しにくい法務省ガイドラインや過去判例の該当ページコピーなど
●相談後に追加質問がある場合、1週間以内であればメール1往復での追加相談可能
●その他、時間内で対応できること(文章作成、書類チェックなど)
有料相談のお申込み、ご質問などは、本ページ右上の「お問い合わせ」からご連絡ください。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一
このページでは、はじめて特定技能ビザで外国人を雇用される企業様向けに、出入国在留管理局に提出する届出について、分かりやすさ優先で解説しています。
※届出書の書き方、様式は、変更になる場合があります。
定期届出と不定期届出がある
特定技能ビザに関する届出には、定期的(3ヶ月毎)に提出するものと、不定期(入社時、退社時、支援計画変更時など)に提出するものがあります。それぞれのポイントを解説します。
定期届出(年4回)
定期的(3ヶ月毎)に提出する書類は以下です。それぞれの書式(様式)は、出入国在留管理局の公式サイトからダウンロードできます。突然、書式が変更になる場合もありますので、面倒ですが、毎回ダウンロードしたほうが無難です。
必ず提出する書類
書類名 |
様式 |
特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出 |
様式3-6 様式3-6別紙 |
特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出 |
様式3-7 様式3-7別紙 |
定期面談報告書 |
様式5-5 |
必要に応じて提出する書類
書類名 |
様式 |
相談記録書(期間中に外国人から相談があった場合) |
様式5-4 |
会社都合退職時の転職支援実施報告 |
様式5-12 |
支援未実施の理由書 |
様式5-13 |
定期届出の提出期限
定期届出の提出期限は、各社共通です。会社の決算や事業年度とは異なります。年に4回、4月、7月、10月、1月の14日までです。
対象期間 |
提出期限 |
1/1~3/31 |
4/14 |
4/1~6/30 |
7/14 |
7/1~9/30 |
10/14 |
10/1~12/31 |
1/14 |
不定期届出(入社時、退社時、支援計画変更時など)
何か起こった時に提出する書類は以下です。それぞれの書式(様式)は、出入国在留管理局の公式サイトからダウンロードできます。突然、書式が変更になる場合もありますので、これについても面倒ですが、毎回ダウンロードしたほうが無難です。
書類名 |
提出期限 |
様式 |
特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出 |
入社日・退社日から14日以内 |
様式3-1-1
様式3-1-2
様式3-1 |
特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出 |
変更が生じた日から14日以内 |
様式3-2
様式3-2別紙 |
特定技能に関する届出の提出方法
特定技能に関する届出の提出方法は3つあります。①出入国在留管理局の窓口に持参、②インターネット、③郵送です。②と③について、補足しますね。
インターネットでの届出
事前に利用者登録が必要です。ちょっとだけ面倒ですが、一度登録してしまえば、次回からは時間と郵送代の節約になります。
郵送での届出
郵送先は、雇用会社の住所を管轄する出入国在留管理局です。関東甲信越の場合、下記です。
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30 東京出入国在留管理局 就労審査部門
なお、郵送で届出をする時は下記の注意点があります。
- 書類作成者(支援責任者もしくは支援担当者)の運転免許証のコピーを同封する
- 封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載してください。
入社時に必要となる生活オリエンテーションとは
特定技能外国人を雇用する場合、入社に必ず、8時間程度の生活オリエンテーションを行う必要があります。そして、生活オリエンテーションを実施した証拠書類(様式5-8)を作成、保管しておく必要があります。
※現行のルールでは、この様式5-8を出入国在留管理局に提出する必要はありません。
この生活オリエンテーションの方法については、YouTubeなどで解説動画が多数アップされています。YouTubeなどで、「特定技能 生活オリエンテーション」と検索すると幾つかヒットします。
また、出入国在留管理局では、参考テキストも多言語で公開しています。
日本で生活する外国人向け 生活・就労ガイドブック(16ヵ国語版あり)
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、コンサルティング業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
有料相談に含まれること
●専門行政書士による質の高い相談
●相談後に要点メモをメールします(メモを取る必要がないので相談に集中できます。また、上司等への報告書や稟議書にも使用できます)
●関連資料のご提供(なかなか探しにくい法務省ガイドラインや過去判例の該当ページコピーなど
●相談後に追加質問がある場合、1週間以内であればメール1往復での追加相談可能
●その他、時間内で対応できること(文章作成、書類チェックなど)
有料相談のお申込み、ご質問などは、本ページ右上の「お問い合わせ」からご連絡ください。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一
このページでは、3年間の技能実習終了後に、再度同じ実習生を雇用したい場合の方法について、ビザ専門行政書士が解説しています。分かりやすさを優先して解説していますので、例外規定や特例などについては触れていません。企業や本人の状況によっては、例外規定が使える場合もありますので、詳しくは個別にご相談ください。
再雇用の目的によって取得するビザが異なる
技能実習生の実習期間は、通常3年もしくは5年ですが、その実習期間終了後に、再び雇用したい場合は、次の2つの選択肢があります。
一応、2つ書きましたが、
実際は、ほとんどのケースで、特定技能への変更となります。なぜなら、特定技能ビザは、技能実習ビザとよく似ており、企業側としては移行しやすいからです。
技能実習生を引き続き雇用したい場合は、まず、組合(事業協同組合)に相談されるのが一番早いです。組合側で、ビザ変更手続き(技能実習→特定技能)など、一式をサポートされているケースも多いです。
もし、組合が、特定技能に関しては一切タッチしないという方針でしたら、当事務所側でビザ手続き、その後の法定管理(登録支援業務)まで含めてサポート可能です。
一方、大卒者限定ではありますが、技能実習生の通訳者として、改めて雇用したい場合は、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」というビザを取得することができます。大学卒業という絶対条件がありますが、取得できれば、管理に手間やコストがかからないという大きなメリットがあります。
|
該当する職種例 |
技能実習からの継続雇用 |
管理コスト(目安) |
特定技能 |
現業(技能実習で得たスキルを活かした、より高度な仕事) |
可能 |
月額3万円程度(管理を外注する場合) |
技術・人文知識・国際業務(技人国) |
専門性の高い仕事(通訳翻訳、生産管理等) |
技能実習終了後、母国に1年以上帰国する必要あり(現行ルール) |
なし |
以下、それぞれの就労ビザについて、ポイントを解説していきます。
特定技能ビザ
特定技能は、人手不足解消のために作られたビザです。現在、11業種のみに限定されており、その中に農業も含まれています。
特定技能ビザの要件
特定技能は、人手不足解消のために作られたビザです。現在、11業種のみに限定されており、その中に農業も含まれています。
特定技能ビザを取得するためには、原則、本人が特定技能評価試験という試験に合格する必要があります。
しかし、3年間の技能実習修了者が同じ企業で引き続き働く場合、この試験が免除されています。
つまり、本人側の要件は実質ありません。
雇用企業に関する要件は、社会保険加入、労働保険加入、滞納税がないこと、2期連続赤字でないこと等、多数ありますが、技能実習ビザが許可されている企業であれば、ほぼ問題ありません。
本人 |
3年間の技能実習修了者
もしくは
特定技能評価試験(農業)および日本語能力試験N4合格者 |
企業 |
社保完備、2期連続赤字でないこと等、多数あり(技能実習受入企業であればほぼ問題ない) |
職務内容 |
単純作業OK |
3年間雇用している技能実習生がいる場合、特定技能ビザに切り替えることで、さらに5年間の雇用が可能となります。技能実習生として来日してから、2年10ヶ月が経過した時点で、切り替えの手続きが可能です。
また、元技能実習生(3年満了者)であれば、特定技能外国人として、呼び戻すことも可能です。
特定技能ビザ必要書類例
お客様に用意いただく書類は、黄色マーカーの書類です。社会保険や税務関係の書類は、当事務所で収集代行も可能です(オプション)。
- 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 事前ガイダンスの確認書
- 支払費用の同意書及び費用明細書
- 徴収費用の説明書
- 特定技能外国人の履歴書
- 健康診断個人票
- 特定技能所属機関概要書
- 雇用の経緯に係る説明書
- 登記事項証明書
- 役員の住民票の写し (本籍あり、マイナンバーなし)
- 決算文書(損益計算表及び貸借対照表又は収 支計算書)(直近2年分)
- 法人税の確定申告書の控え(直近2年分)
- 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
- 領収証書の写し(直近1年分)、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
- 雇用契約の成立があっせんする者がある場合、職業紹介事業所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの
- 社会保険料納入状況照会回答票
- 税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
- 税目を法人住民税とする納税証明書(前年度)
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 特定技能外国人受入れに関する誓約書等
- その他、業種によって個別書類あり
技術・人文知識・国際業務ビザ
3年間、技能実習生として頑張ってくれた外国人を、今度は、後輩の技能実習生の通訳者として、改めて雇用したい場合は、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」というビザを申請します。
技人国ビザは、企業からみれば一番人気のビザです。ビザを取ってしまえば、更新まで、特に手続き的なことは不要です(特定技能ビザの場合、3ヶ月ごとに報告書を作成し、役所に提出が必要です。報告書を正確に書くためには、企業側でやるべきことも多数あります)。ですから、できれば、技人国ビザを取りたいという企業様からのニーズは高いです。
ただ、この方法は簡単ではありません。原則、大学卒業者限定となりますし、技能実習終了後、「技能移転」という建前があるため、1年以上母国に戻る必要があります。
※上記の技能移転の建前については、各業界より撤廃の要望が強く、今後、撤廃される可能性があります。
また、通訳の必要性が厳しく審査されます。例えば、技能実習生が数名しかいないのに、その専従通訳者として雇う必要性があるのかという観点での審査があります。
では、技能実習生が何人いれば、通訳者として雇えるのかというご質問もよくいただくのですが、これは業種や職務内容によります。また、通訳だけでなく、翻訳の必要性や翻訳する文書の質や量、翻訳の発生頻度なども総合的に判断されます。
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、コンサルティング業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
有料相談に含まれること
●専門行政書士による質の高い相談
●相談後に要点メモをメールします(メモを取る必要がないので相談に集中できます。また、上司等への報告書や稟議書にも使用できます)
●関連資料のご提供(なかなか探しにくい法務省ガイドラインや過去判例の該当ページコピーなど
●相談後に追加質問がある場合、1週間以内であればメール1往復での追加相談可能
●その他、時間内で対応できること(文章作成、書類チェックなど)
有料相談のお申込み、ご質問などは、本ページ右上の「お問い合わせ」からご連絡ください。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一
このページでは、農業法人や個人農家が外国人を雇用する時の就労ビザについて、ビザ専門行政書士が解説しています。
職種によって取得するビザが違う
農業法人や個人農家で外国人が働く場合、よく利用される就労ビザは以下の5つです。簡単に要点を図にまとめました。
|
単純労働(一般的な農作業)の可否 |
就労可能な年数 |
管理コスト(目安) |
特定技能 |
可 |
5年 |
月額3万円程度(管理を外注する場合) |
技能実習 |
可 |
3年 |
月額3万円程度 |
特定活動46号 |
可 |
制限なし |
なし |
特定活動9号 |
可 |
1年程度 |
人材紹介会社による |
技術・人文知識・国際業務(技人国) |
不可 |
制限なし |
なし |
図の中にある「単純作業」とは、一般的な農作業のことです。具体的には、土づくり、播種、農薬散布、追肥、収穫、梱包、配送などですね。私は時々、知人の農家さんをボランティアで手伝っているので、土づくりや播種などの農作業を単純作業とは決して思いません。農作業には専門知識や経験が求められます。農作業が誰でもできる仕事だとは思えないのですが、現行の入国管理法の制度上、一般的な農作業は「単純作業」とみなされています。
ですから、一般的な農作業の作業員を募集する場合、
上記いずれかの就労ビザを持つ外国人を採用することになります。もしくは、採用するために、これらの就労ビザを申請することになります。
以下、それぞれの就労ビザについて、ポイントを解説していきます。
特定技能ビザ
特定技能は、人手不足解消のために作られたビザです。現在、11業種のみに限定されており、その中に農業も含まれています。
特定技能ビザの要件
特定技能は、人手不足解消のために作られたビザです。現在、11業種のみに限定されており、その中に農業も含まれています。
特定技能ビザの要件について説明します。本人に関する主な要件は、特定技能評価試験および日本語能力試験N4に合格していることです(3年間の技能実習修了者を除く)。
雇用企業に関する要件は、社会保険加入、労働保険加入、滞納税がないこと、2期連続赤字でないこと等、多数ありますが、要件さえ満たせば個人農家も受入対象となります。実際、多くの個人農家で特定技能ビザを持つ外国人が働いています。この点は、他の業種にはない特長ですね。
本人 |
3年間の技能実習修了者
もしくは
特定技能評価試験(農業)および日本語能力試験N4合格者 |
企業 |
社保完備、2期連続赤字でないこと等、多数あり(技能実習受入企業であればほぼ問題ない) |
職務内容 |
単純作業OK |
3年間雇用している技能実習生がいる場合、特定技能ビザに切り替えることで、さらに5年間の雇用が可能となります。技能実習生として来日してから、2年10ヶ月が経過した時点で、切り替えの手続きが可能です。
また、元技能実習生(3年満了者)であれば、特定技能外国人として、呼び戻すことも可能です。
特定技能ビザ(農業)必要書類例
お客様に用意いただく書類は、黄色マーカーの書類です。社会保険や税務関係の書類は、当事務所で収集代行も可能です(オプション)。
- 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 事前ガイダンスの確認書
- 支払費用の同意書及び費用明細書
- 徴収費用の説明書
- 特定技能外国人の履歴書
- 健康診断個人票
- 特定技能所属機関概要書
- 雇用の経緯に係る説明書
- 登記事項証明書
- 役員の住民票の写し (本籍あり、マイナンバーなし)
- 決算文書(損益計算表及び貸借対照表又は収 支計算書)(直近2年分)
- 法人税の確定申告書の控え(直近2年分)
- 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
- 領収証書の写し(直近1年分)、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
- 雇用契約の成立があっせんする者がある場合、職業紹介事業所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの
- 社会保険料納入状況照会回答票
- 税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
- 税目を法人住民税とする納税証明書(前年度)
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 特定技能外国人受入れに関する誓約書等
技能実習ビザ
技能実習ビザとは、発展途上国の人材を受け入れ、日本の農業法人等で3年間かけて日本の農業技術を学んでもらうためのビザです。
技能実習ビザを持つ外国人は、外国人実習生や外国人研修生と呼ばれます。外国人実習生を受け入れたい場合、近くにある監理団体に相談してみましょう。
現在、日本国内には約3000の監理団体があり、それぞれに得意な国、業種が異なります。茨城県内の企業様でしたら、当事務所から監理団体のご紹介も可能です。
特定活動46号ビザ
特定活動46号ビザとは、日本国内の4年制大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している外国人を対象としたビザです。この2つの条件を満たす外国人については、就職の選択肢がかなり広がります。
日本語での円滑なコミュニケーションが必要な業務であれば、農作業に従事することも認められています。ただし、例えば野菜栽培工場で、ひたすら芽かきや収穫するだけといった作業の場合は認められませんので注意してください。
本人 |
日本国内の4年制大学卒業および日本語能力試験N1合格者 |
企業 |
経営安定性あればOK(農業法人の場合、直近の決算で債務超過なし、相応の売上があれば問題ない場合が多い) |
職務内容 |
日本語での円滑なコミュニケーションが必要な業務であること(上司の指示を受けながら、技能実習生に通訳をしながら自らも農作業に従事する場合など) |
特定活動46ビザについては、こちらのページでも詳しく解説しています
特定活動46号(本邦大卒者)
特定活動9号ビザ
特定活動9号ビザとは、海外の農業大学等の学生を、インターンとして受け入れるためのビザです。通常、3ヶ月~1年程度の期間となることが多いです。
特定活動ビザを取得するための主な要件は下記です。
- 日本の農業法人(もしくは農業組合)と当該大学がインターンシップに関する協定を結んでいること
- 日本での農業インターンシップが大学の単位として認定されること
当事務所でも、過去に何度か、この特定活動9号ビザを取得したことがあります。最初は大変ですが、一度、大学と協定を結んでしまえば、毎年、必要な時期に必要な人員を確保しやすいです。
技術・人文知識・国際業務ビザ
大学の農学部等を卒業した外国人が、農業法人において、商品開発や生産管理、マーケティングなどの仕事に従事する場合、ホワイトカラーの就労ビザである「技人国ビザ」を取得できる可能性があります。
※技人国ビザとは、技術・人文知識・国際業務ビザの略称です。
技人国ビザは、技能実習や特定活動に比べて、採用コストやビザ取得にかかる労力が遥かに少ないため、できれば技人国ビザで採用したいというニーズが高いです。
※技能実習生や特定技能外国人を雇用するためには、細かい条件があり、ビザ申請時や更新時に膨大な書類(通常、50~100種類)が必要です。また、毎月の管理委託費もかかります。
技人国ビザが許可されやすいケース(一例)
- 一定規模のある農業法人において、マーケティング専従者として、販売サイトの運用、取引先との連絡調整業務に専従する。
- 生産管理、工程管理、品質管理等に従事する。流れ作業ではなく、専用ソフトやアプリ等を使用する業務である。水耕栽培システムを導入しているケースなどですね。
技人国ビザ取得が難しいケース
技人国ビザの要件
本人側の要件・・・大学(短期大学含む)を卒業していること。農学部卒業者のほうが許可されやすい傾向にあります。
職務内容の要件・・・簡単に言うと、業務の大半が農作業ではないことが必要です。つまり、主たる業務が管理系の仕事である必要があります。
技人国ビザ 単純労働不可の例外について
技人国ビザはホワイトカラー職のビザであるため、原則として一般的な農作業に従事することはできません。ただし、本来業務を行うためには現場を知る必要があります。こうした事情が考慮され、技人国ビザに該当しない活動であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間の大半を占めるようなものではないときは、総合的に判断された上で農作業が認められる場合があります。ただし、このスキームを使う時にはかなり高度な法的知識とノウハウが必要です。
補足:就労ビザ不要の外国人
以下の在留資格(ビザ)を持っている外国人は、就労ビザを取らなくても農業法人などで働くことができます。ただし、ビザによっては条件があります。
ビザの種類 |
就労制限 |
永住者 |
なし |
定住者 |
なし |
日本人の配偶者等 |
なし |
特定活動ビザ(ワーキングホリデー) |
なし |
留学ビザ |
週28時間以内※1 |
特定活動ビザ(継続就職活動) |
週28時間以内※2 |
家族滞在ビザ |
週28時間以内※2 |
※1 資格外活動許可を得ている場合に限る。在留カードの裏面に、「許可・風俗営業等の従事を除く」というスタンプがあればOK。また、留学生に限り、夏休み等の長期休暇期間は1日8時間以内の就労が可能。
※2 資格外活動許可を得ている場合に限る。
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、コンサルティング業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
有料相談に含まれること
●専門行政書士による質の高い相談
●相談後に要点メモをメールします(メモを取る必要がないので相談に集中できます。また、上司等への報告書や稟議書にも使用できます)
●関連資料のご提供(なかなか探しにくい法務省ガイドラインや過去判例の該当ページコピーなど
●相談後に追加質問がある場合、1週間以内であればメール1往復での追加相談可能
●その他、時間内で対応できること(文章作成、書類チェックなど)
有料相談のお申込み、ご質問などは、本ページ右上の「お問い合わせ」からご連絡ください。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一
このページでは、日本に住む外国人が永住者ビザを取るときのポイントを解説しています。分かりやすさを優先して解説しています。
転職が多いと永住申請は不利になる?
結論から言うと、転職が多いと、永住申請に不利になる場合があります。例えば、下記のようなケースでは、永住申請には不利になることが多いです。
- 転職してから1年以内に永住申請する。
- 転職のたびに年収が下がっている。
- 同じ会社で3年以上勤続したことがない
上記の傾向にありますが、例外もあります。例えば、もともと年収1000万円の人がいて、1回目の転職で年収900万円に下がり、2回目の転職では700万円に下がってしまったというケースであれば、ほとんど問題にはなりません。
転職回数が多くても永住許可になるケースとは
転職回数が多くても、永住許可になるケースは多いです。ただし、必要書類を普通に提出するのではなく、プラスになる資料を積極的に提出するなどの対策は必要です。
当事務所では、転職が多い方の永住申請を多数扱ってきましたが、全て許可になっています。
転職が多い方が永住申請する場合のポイントについていくつか紹介しますね。
一言で説明すると、転職という少し不利な要素を払拭するために、有利な材料を探すということです。
例えば、仕事に関連した資格を持っている、日本語能力が高い、転職のたびに年収が上がっている、などですね。
また、高度専門職ポイントが70ポイント以上ある場合は、「高度専門職70ポイント該当者」として永住申請すれば、転職の数はほとんど問題にならないことが多いです。
なお、スカウトやヘッドハンティングされて転職する場合も、そのことが証明できれば、プラスに考慮されます。
転職回数が多い場合の永住申請に必要な書類とは?
転職回数が多い場合、通常の提出書類に加え、下記のような書類を提出すると、審査上有利になることがあります。
- 職務経歴書
- 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験、BJT日本語テスト等)
- 仕事に関連する資格の合格証
- 転職の経緯や理由、転職後の年収やスキルアップについて説明した書類(永住理由書にこれを書いてもよいです)
- 業界の転職動向に関する資料(転職が不利にならないIT業界など)
転職回数が多い場合の永住理由書の書き方
転職が有利になる業界の場合、業界の転職動向に関するニュースや統計資料を提出することもできます。例えば、IT業界は転職が多い業界と言われていますが、その理由などについて、分かりやすく説明した文書をつけることもできますね。
下記は、当事務所で作成した文章です。これをこのまま流用するのではなく、あなたの個別状況に合わせて説明書を作成し提出してみてください。
IT業界は、他の業界と異なり、転職が比較的多い業界だと言われております。そして、フリーランスの技術者が正社員よりも高度な仕事をして、高収入を得ているという業界でもあります。転職市場においても、転職回数よりも、これまで培った技術や経験したプロジェクトの内容、担当した行程、マネジメント経験などが重視されます。
また、他の業界では考えにくいのですが、「転職しないというリスク」や「転職しないデメリット」がある業界です。ある特定のシステムや技術のみしか扱わない会社に長年勤務していると、技術の変化に対応できなくなるリスクがあるからです。
私自身も、こうした業界の特性を鑑み、自身のスキルアップのため、また、マネジメント能力向上のため、転職を経験しております。直近の転職においても、年収が上がり、職位なし→プロジェクトマネ-ジャーになっております。このため、収入の安定性、継続性に関しては、全く不利になることはなく、むしろ、今後日本に永住していく上で、これまでの転職は有利になると考えております。
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つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、コンサルティング業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
有料相談に含まれること
●専門行政書士による質の高い相談
●相談後に要点メモをメールします(メモを取る必要がないので相談に集中できます。また、上司等への報告書や稟議書にも使用できます)
●関連資料のご提供(なかなか探しにくい法務省ガイドラインや過去判例の該当ページコピーなど
●相談後に追加質問がある場合、1週間以内であればメール1往復での追加相談可能
●その他、時間内で対応できること(文章作成、書類チェックなど)
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弊社では、海外から優秀な人材を探すため、サマージョブ制度(特定活動9号)を利用して外国人の大学生を受け入れたいと考えております。はじめてのことなので、注意する点などを教えてほしいです。
お問い合わせ、ありがとうございます。
サマージョブでの受入に関するお問い合わせですね。サマージョブは、インターンシップと異なり、在留資格(ビザ)を取得する要件が緩やかですので、幅広い業種で利用されていますね。サマージョブの留意点について、一つずつ解説していきます。
サマージョブとインターンの違い
サマージョブとインターンは似ていますが、異なる点もたくさんあります。
|
サマージョブ |
インターンシップ |
申請する在留資格 |
特定活動12号 |
特定活動9号 |
認められる仕事内容 |
単位認定ある場合、大学での専攻との関連性 |
大学での専攻との関連性が必要 |
日本での滞在期間 |
3ヶ月未満 |
1年未満 |
大学での単位認定 |
どちらでもOK |
必要 |
受入人数枠 |
原則なし |
あり(原則、常勤社員数の5%以内) |
滞在期間中の傷病保険 |
加入推奨(個別判断) |
加入必須 |
特定活動12号ビザ(サマージョブ)の必須要件
まず、学位が取得できる大学の正規の学生であることです。通信制大学は含みません。また、短期大学の場合、個別判断となります。
そして、大学の長期休暇(夏季休暇等)の期間中であることが必要です。大学の授業が行われる日が1日でも含まれていると、このビザは許可されません。
特定活動12号ビザ(サマージョブ)審査のポイント
特定活動12号ビザの審査では、まず必須要件を満たしているかどうかを確認した上で、以下の要素について詳しく審査されます。
- サマージョブ(職業体験)としての実効性
- 大学での専攻と職務内容との関連性(関連性弱い場合、合理的説明)
- 座学と実務の割合
- 指導員の経歴
- 大学の指導教員の関与(視察、オンライン指導の有無等)
- 成果物、レポートの有無、質
- 受入の経緯の信憑性、合理性
個別事案によっては、上記以外のことも審査されますが、最低限、上記について十分な説明が必要となります。各項目については、個別に説明のコツというかノウハウもあるのですが、業種業態によってさまざまなので、業務のご依頼時に具体的にお伝えしております。
給与(報酬)に関するルール
出入国在留管理法の観点からは、最低賃金以上、日本人と同等以上ですので、問題ありません。
ただし、大前提として、サマージョブのインターン生が労働者か否かによって扱いが異なります。労働者に該当するかどうか、明確な基準はなく、最終的には、労働局、顧問社労士の判断になると思われます。
一般的には、指揮命令系統の有無、本人による作業(職務)が貴社商品、運営に関与してくるか否か等によって判断されます。労働者というよりは、研修の要素が強いのあれば、研修手当という形で支給されているケースもあります。
特定活動12号ビザ(サマージョブ)の活用シーン
当事務所で扱った事例としては、下記のようなケースがありました。
- 海外の提携大学在学中の学生(学部問わず)を日本のIT企業で受入れ
- ホテルレストラン学科に在籍中の学生を、日本のリゾートホテルで受入れ
- 農学部に在籍中の学生を、農業組合で受入れ
IT企業でのサマージョブは、卒業後に本採用することも想定したもので、本人の能力や適正をじっくり判断するという目的も大きかったように感じました。
一方、ホテルや農家でのサマージョブでは、本人達は現場を体験し、本国との比較をレポートにしていました。受入企業側としては、指導の手間はかかりますが、貴重な戦力確保になるようですね。
特定活動12号ビザ(サマージョブ)の必要書類
特定活動12号ビザの申請に必要な書類は下記です。実際の審査では、下記に加え、個別案件に応じて追加書類を求められることが多いです。
- 在留資格認定証明書交付申請書(様式U)
- 証明写真
- 大学の長期休暇期間を証明する資料(日本語訳も必要)
- 大学と受入企業との契約書(日本語訳も必要)
- 活動内容(期間、報酬等)を記載した資料(日本語訳も必要)
上記の3,4,5の書類については、個別状況によって、細かい点が異なります。また、管轄する出入国在留管理局によって審査ルールも異なりますので、個別具体的な相談をご希望の場合、有料相談をお申込みください。
在留資格に関する相談料 1時間 11,000円
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、ビザ申請代行業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一
コロナによる入国規制が緩和され、日本で働く外国人労働者の数が増えています。その数は、ついに200万人を超え、当面は増え続けると予測されています。このページでは、2024年に発表された政府統計や外国人雇用に関するニュースを紹介します。
外国人労働者はコロナ禍でも増えている
2020年に始まった新型コロナウィルスの影響により、外国人労働者の数が減っていると思われがちですが、実際は逆です。外国人労働者の数は、2013年から11年連続で増えています。コロナの影響で減ったのは、外国人労働者の数ではなく、その増加率です。コロナが蔓延していた2020年~2022年にかけての外国人労働者の増加率は低いのですが、2023年の対前年比の増加率は12.4%となっています。そして、厚生労働省の発表によると、2023年10月末時点での外国人労働者の数は、204万8675人となっています。
ここで注意してほしいことは、この外国人労働者数というのは、労働局に外国人雇用届出(雇用保険加入手続きを含む)をしている外国人の数を合計したものであるということです。外国人を雇う会社(雇用主)全てが、この届出をしているとは限りません。また、日本に長年住んでいる外国人の中には、通称として日本の姓を使用していることがあります。この場合、雇用主がその人のことを外国籍であると気づかない場合があります。ですから、実際の外国人労働者数は、もっと多いと思われます。
現在、日本の就業者数は約6754万人ですから、約50人に1人が外国人ということになります。単純換算ですが、50人以上の会社であれば、外国人が1名以上いるのが当たり前であり、今後その割合が増えていくことが見込まれています。会社や部署によっては、上司や部下、同僚が全て外国人という状況も珍しくなくなるかもしれません。
ここで、外国人労働者200万人の内訳を少し詳しくみていきましょう。
国籍別にみると、最多国はベトナムの51万8364人で全体の4分の1を占めます。次いで中国が39万7918人、フィリピンが22万6846人と続きます。
在留資格別にみると、日本人の配偶者などが最も多く61万5934人、次いで、就労ビザ(技人国、特定技能、高度専門職)を持った外国人が59万5904人、技能実習が41万2501人となっています。
なお、在留資格別に増加率をみると、特定技能や高度人材を含む「専門的・技術的分野」が最も伸び、24.2%増の59万5904人でした。ここで注目したいのは、特定技能(13万8518人)の伸び率が75.2%もあったことです。特定技能については、特定の国に偏っている傾向にあり、ベトナムが6万9462人、インドネシアが2万5589人を占めています。
前年からの増加率が高い国を挙げると、インドネシア(56%)、ミャンマー(49.9%)、ネパール(23.2%)となっています。インドネシアの場合、特定技能が前年比で2倍以上に増えていることが増加率の高さにつながっています。この3ヵ国については、今年度もさらに増加すると見込まれています。
2020年から約3年間、新型コロナウィルスによる入国制限があり、また、昨今の円安の影響により、外国人労働者は減るのではないかという予測もありました。しかし、現実には、コロナ禍であっても、円安が進んでも、日本の賃金がなかなか上がらなくても、外国人労働者の数は、少しずつですが右肩上がりで増えています。
この要因はいくつか考えられます。まず、日本での就労を希望する外国人は、アジア諸国が多いのですが、現時点では、日本との賃金格差が大きいことが挙げられます。例えば、2022年のベトナム全国の平均月収は660万ドン(約4万円)、年収にすると79,200,000ドン(約45万円)となっています。これは、平均であり、都市部の大手企業等に勤務するベトナム人は、平均よりはるかに高い年収を得ていますが、農村部の中小企業に勤務する多くのベトナムは、この平均額に近い年収です。勿論、日本のほうが物価も高いのですが、それを加味しても、日本で働くメリットがあるのでしょう。また、ミャンマー人労働者の数が前年比49.9%増となっていますが、この理由は、自国における不安定な政情、経済の混乱が影響しているものと思われます。
今後の外国人雇用の展望
2023年10月に、福岡県糸満市の介護施設で、ネパール人の施設長が誕生したことが大きな話題になりました。今後、上司が外国人であるというのは、一部の外資系企業だけではなくなってくるのかもしれません。今後の外国人雇用の展望について、幾つかのトピックスを解説します。
外国人労働者予備軍となる留学生の数
2023年に、岸田首相が留学生40万人計画を発表しました。留学生を増やすという政府の方針は、達成可能性が高いです。過去にも達成実績があるからです。2008年にも、政府は留学生30万人計画を発表しました。当時の留学生の数は、約12万人でした。倍以上に増やすわけですから、相当な年数がかかると予想されましたが、11年後の2019年に達成されました。今回は倍ではなく、約30%の増加ですので、早ければ数年以内に達成するのかもしれません。実際、この発表があってから、留学ビザの審査の一部が簡素化されました。これまでは、留学生の滞在費や学費に関して、誰がどのように負担するのかについて、細かい審査があったのですが、原則、経費支弁方法については根拠を求めないという審査方針に変わりました。この点についての賛否両論があるのですが、留学生は確実に増えていくものと思われます。
技能実習→育成技能への制度改革の方向性
2023年頃から、技能実習制度改革の動きがあります。詳細については、まだ正式決定ではないのですが、ある程度の方向性が発表されているので、その骨子を解説したいと思います。まず、「技能実習」という名前ですが、これを「育成技能」へと名称変更される予定です。実習生ではないという考え方ですね。
これまでは、実習生という前提(建前)があったため、実習生が転職したり、他の在留資格に変更したりするのはおかしいでしょうという考え方がありました。しかし、この前提が取れることにより、条件付で転職が可能になり、また、3~5年の育成技能期間終了後も他の在留資格で日本に残れるようになります。転職の条件ですが、勤続1年以上、日本語能力試験合格などの案が出されています。
このページでは、日本でレストランを開業して経営管理ビザを取るときのポイントを解説しています。分かりやすさを優先して解説しています。
経営管理ビザが取れないケースとは
まず、経営管理ビザが取れない、もしくは取りにくいケースを紹介しますね。
経営管理ビザというのは、経営するためのビザです。ですから、1人だけで運営している場合、経営管理ビザは取れません。
例えば、1人で経営できる規模のカウンターだけの居酒屋や、バー、レストランなどですね。
また、経営管理ビザを取るためには独立した事業所が必要です。この事業所は移動しない建物である必要があります。
ですから、移動式販売(キッチンカー)での経営管理ビザ取得も難しいでしょう。
まとめると、下記のケースでは、経営管理ビザの取得がかなり難しいです。
- 客席が20席以下のお店(絶対だめではないですが、経営管理ビザの申請はお勧めしません)
- キッチンカー
レストラン開業 経営管理ビザの申請までにやること
レストランを開業して経営管理ビザを申請するためにはやることがたくさんあります。下記はその一例です。
店舗の場所を探す
経営ビザを取れる規模目安は30席以上です。また、店舗内に事務スペース(経理や売上管理、マーケティングなどの経営活動を行うための場所)も必要です。事務スペースがない場合、別にレンタルオフィスなどを借りることが多いです。
また、立地調査も非常に重要ですね。
営業時間帯の前面道路の通行者数、前店舗の売上、営業年数、前店舗の撤退理由などを確認しておきましょう。
スタッフ候補者を探す
経営管理ビザは、調理や接客に専従できるビザではありません。ですから、調理担当、接客担当を各1名以上確保しておくことが必要です。
経営ビザ申請時には、その候補者の履歴書もしくは住民票を提出します。
会社を設立する
日本の銀行口座がない場合、日本在住の出資者もしくは役員を探してください。
そして資本金を銀行に預け入れます。
その他の細かい手続きは、当事務所が代行できます。
飲食店営業許可を取る
日本で飲食店を開業するためには、保健所で飲食店営業許可を取る必要があります。許可を取るためには、いろいろな条件があります。
居抜き(前も飲食店だった場所)を借りる場合、飲食店営業許可の取得にはそれほど苦労しませんが、そうでない場合、物件を借りる前に、飲食店営業許可が取れるのか、オーナーさん等に確認しましょう。
なお、飲食店営業許可を取るためには、責任者が食品衛生責任者講習を受ける必要がありますが、これはオンライン受講も可能です。日本に住所がなくても受講できます。
事業計画の根拠書類を準備する
経営管理ビザの審査では、事業計画書が非常に重要になります。事業計画書には、最低でも下記のことを書くようにしましょう。ポイントは、書いたことの証拠があるかどうかです。
例えば、「〇〇という卸売会社から野菜を仕入れます」と書いた場合、その〇〇という会社の名刺、見積書などを提出することで事業計画書の完成度が高くなります。
- 仕入先リスト、仕入先からの見積書
- 広告媒体リスト
- 店内写真
- メニュー(写真やレシピもあるとよい)
- 販促用チラシ
- アルバイトのシフト表(案)
- 近隣の競合店調査レポート
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、コンサルティング業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
有料相談に含まれること
●専門行政書士による質の高い相談
●相談後に要点メモをメールします(メモを取る必要がないので相談に集中できます。また、上司等への報告書や稟議書にも使用できます)
●関連資料のご提供(なかなか探しにくい法務省ガイドラインや過去判例の該当ページコピーなど
●相談後に追加質問がある場合、1週間以内であればメール1往復での追加相談可能
●その他、時間内で対応できること(文章作成、書類チェックなど)
有料相談のお申込み、ご質問などは、本ページ右上の「お問い合わせ」からご連絡ください。
2023年春頃から新型コロナウィルスによる規制が緩和され、外国人雇用の現場でも新しい制度や運用が続々と始まりました。技能実習制度の大改正などは、2024年度の通常国会後に発表される見込みですが、この記事では、2023年に起こった主な出来事と今後の外国人雇用の動きについて解説します。
外国人留学生40万人計画
2022年3月、岸田首相が、外国人留学生を現在の約30万人から40万人まで増やすことを発表しました。近年、優秀な留学生が、日本を留学先として選ばなくなっていることを危惧しての政策だと思われます。留学生を増やすために、留学ビザの要件も緩和されました。これまで、経費支弁能力(学費等を支払う能力)については、厳しい審査がされていましたが、この首相発表を受け、留学ビザの審査において、経費支弁に関する根拠証拠まで求めないという運用に変わりました(新設校など一部例外を除く)。この計画により、今後、日本に留学したいという外国人は増えるものと思われます。そして、日本で就職を希望する外国人も一定数は増えるものと予想されます。
専門学校の留学生の就職選択肢が大幅に拡大
これまで、最終学歴が専門学校である外国人は、専門学校で学んだ履修内容と職務内容には密接な関連性が必要でした。例えば、専門学校でウェブデザインを専攻した留学生は、ウェブデザインやアプリの開発等、専門分野と関連性の高い仕事以外では、就労ビザが許可されにくいため、就職の選択肢が限られていました。しかし、今後は、文科省の職業実践認定を受けている専門学校の場合、履修内容と職務内容の関連性要件は大幅に緩和される見込みです。正式発表はまだですが、これが実現した場合、専門学校卒の留学生の就職選択肢が大幅に拡大します。
なお、あまり知られていないことですが、専門学校を卒業後、関連性が認められた業務に3年以上従事した外国人が転職する場合、転職先での業務と専攻科目との関連性については、柔軟に判断されます。つまり、関連性の範囲を広く判断してくれるということですね。このことは、法務省から出ているガイドライン「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について(令和3年3月改定)」にも記載されています。
ハイスペック人材のためのビザが誕生
2023年には、「特別高度人材(通称J-Skip)という新しい在留資格が誕生しました。これまでも「高度専門職」という在留資格はありましたが、海外の大学を卒業した方や日本語を話せない方にはなかなかハードルが高いものでした。誤解を恐れずに説明すると、これまでの制度では、日本の無名大学の大学院を卒業し、日本語能力試験N1に合格している人が高度専門職ビザを取れているのに、同じ企業で働く同年齢のハーバード大学卒業の人が高度専門職ビザをなかなか取れないということがよくありました。
特別高度人材ビザの取得要件は、年収2000万円以上かつ修士の学位以上となります。学位の代わりに、実務経験10年以上でも該当します。日本語が話せないけれど優秀な方にとっては、取りやすいビザとなります。
大学院進学のためのつなぎのビザが誕生
これまで、外国人が日本の大学を卒業し、大学院入学まで3ヶ月以上ある場合、一旦帰国することが必要でした。しかし、大学院進学のためのつなぎのためのビザ(特定活動)が創設されたことにより、日本にいながら、そしてアルバイトもしながら、大学院入学を待つことができるようになりました。
在留資格取消件数が前年度40%増加
在留資格で認められた活動を3ヶ月以上行っていない場合、在留資格取消事由となります。たとえば、就労ビザを持っている外国人が退職し、3ヶ月以上無職でいる場合などですね。実情としては、3ヶ月経てばすぐに取り消されることはないですが、悪質な場合や、本来活動を行う見込みがないと判断された場合、在留資格取消となります。その数が大幅に増えています。
2022年の在留資格取消件数は1,125件でした。これは2021年と比べると40.6%の増加となっています。在留資格別にみると、「技能実習」が901件と最も多く、全体の8割を占めています。次いで、「留学」が163、「技術・人文知識・国際業務」が23件となっています。
特定技能2号ビザ 11業種が対象に
特定技能2号の要件と活用法について、解説したいと思います。2023年7月、キルギス共和国と、特定技能ビザに関する協定が締結されるなど、政府としても特定技能外国人を増やす意向を持っています。2023年6月末現在、特定技能1号外国人の数は、約17万3千人に上ります。
特定技能2号については、1号の業種全てが対象となります。ただし、2号に移行するための要件が厳しすぎる、業種によって要件の難易度にばらつきがあるという声も聞かれます。また、高度人材とよばれる技人国ビザと比較して、どうしても低位の就労ビザという誤解もあるようです。
しかし、特定技能の制度主旨はそうではありません。閣議決定資料「特定技能の在留資格に関する基本方針」によると、「特定技能2号は(中略)、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる(中略)水準のものをいう」と規定されています。
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