外国人の在留資格 「人文知識・国際業務」
主な要件
通訳翻訳やデザイナーなど文系の職種で雇用することです。大学等で会社の業務内容と関連した科目を専攻していること、もしくは会社の業務に関連した実務経験が10年以上あることが必要です。ただし、通訳海外取引業務など、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合、実務経験の要件は3年以上に軽減されます。また、大学での専攻と会社の業務内容が完全に一致していなくてもOKです。例えば、経済学部出身で通訳として採用することもできます。
主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請(留学生を採用した場合は、在留資格変更許可申請)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)
- 本人の履歴書
- 大学等の卒業証明書又は実務経験を証明する在職証明書等
- 会社案内
- 会社の定款
- 全部事項証明書
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
- 前年度の法定調書合計票
- 雇用契約書(もしくは採用通知書)


