外国人の在留資格 「技術」
主な要件
機械技術者、SEなど理系の職種で雇用する場合の在留資格です。大学等で会社の業務内容と関連した科目を専攻していること、又は業務に関連した実務経験が10年以上あることが必要です。ただし、IT技術者については,法務大臣が特例をもって定める「情報処理技術」に関する資格を持っていれば、上記の要件がなくてもOKです。
主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請(留学生を採用した場合は、在留資格変更許可申請)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)
- 本人の履歴書(生年月日、性別、婚姻状況、学歴、職歴、取得資格が記載されたもの)
- 大学等の卒業証明書又は実務経験を証明する在職証明書等
- 会社案内
- 会社の定款
- 全部事項証明書
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
- 前年度の法定調書合計票
- 雇用契約書(もしくは採用通知書)


