外国人の在留資格(就労ビザ)
外国人を雇用する場合、就労可能な在留資格の申請をする必要があります。就労可能な在留資格とは次のようなものです。
就労ビザ申請が不要な場合
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の場合は、就労に制限がありませんので、在留資格の申請をする必要はありません。例えば、日本人の妻を持つ外国人男性を雇用する場合や、夫(外国人)が永住ビザを持っている外国人女性を雇用する場合などです。
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の場合は、就労に制限がありませんので、在留資格の申請をする必要はありません。例えば、日本人の妻を持つ外国人男性を雇用する場合や、夫(外国人)が永住ビザを持っている外国人女性を雇用する場合などです。


