入国管理局への就労ビザ申請
外国人を雇用する場合、就労可能な在留資格の申請(就労ビザ申請)をする必要があります。
当事務所では、入国管理局への就労ビザ申請およびビザの受領、入社後の手続き等、就労ビザに関する一切の手続きを行うサービスを提供しております。単なる申請書類の作成や申請代行のサービスではありません。入国管理局承認・申請取次行政書士が、きめ細かく対応しますので、安心しておまかせください。

就労ビザの申請書類の作成や添付書類の準備を行います。採用される外国人の学歴や職歴、貴社での職務内容などによっては、必要書類が多岐にわたり煩雑になるケースもあります。当事務所では、直近の類似事例等も調査し、どのような書類が必要なのかを判断し、入管の審査がスムーズにいくような方法で申請書類を作成しております。

入国管理局承認の申請取次行政書士が、ビザ申請を代行しますので、貴社に採用された外国人本人や人事担当者の方が入管まで行く必要はありません。

外国人社員が入社した後に必要となってくる外国人雇用状況届出や外国人登録証の申請サポートを行います。また、 就労ビザ申請から半年間、無料で在留資格等に関する相談に対応させていただきます。家族を呼び寄せる場合や国際結婚をされた場合など、外国人のビザに関することなら、何でもご相談ください。
なお、就労ビザ申請手続きの中で、最も難しいと言われている「申請理由書」だけを作成するサービスもございます。他の申請書類などは自社で準備できるけれど、申請理由書だけはプロに任せたいというときに、ご利用いただけるサービスです。
申請理由書の作成サービスについて詳しくはこちら
就労ビザの種類
代表的な就労ビザは、以下のとおりです。
- 人文知識・国際業務 (通訳翻訳や貿易業務など文系の職種)
- 技術 (IT技術者、建築技術者など理系の職種)
- 技能 (調理師やスポーツインストラクターなどの職種)
- 企業内転勤(海外の親会社、子会社、関連会社からの転勤の場合)
- 投資・経営(外資系会社の社長、役員、外国人起業者など)
- 技能実習(海外から実習生を受け入れる場合のビザ)
- 家族滞在(上記5つのビザ保有者の配偶者や子に与えられるビザ)
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の場合は、就労に制限がありませんので、在留資格の申請をする必要はありません。例えば、日本人の妻を持つ外国人男性を雇用する場合や、夫(外国人)が永住ビザを持っている外国人女性を雇用する場合などです。
サービスの流れ
- お問合わせ・ご相談
- お見積り
- ご依頼
- 申請書類の作成、添付書類の準備
- 入国管理局への在留資格申請
- 結果通知
- 外国人雇用状況届出や外国人登録証の申請サポート
- アフターサービス


