外国人雇用 よくある質問
在留資格に関する質問
文系学部出身の外国人をSEとして採用することは可能でしょうか?
就労ビザというのは、大学等での専攻科目と就労先での業務内容の関連性が非常に重視されます。ですから基本的に難しいですが、例えば、翻訳システムや国際プロジェクトのシステムを開発する場合などは、技術的な資質と言語的な資質が両方必要とされるため、文系学部出身者でも「技術」の在留資格を取得できる可能性があります。この場合、何らかの関連資格や技能を持っていることを証明できれば有利になります。いずれにしても、申請理由書を作成する場合には、想定される業務内容と本人のSE能力、実績などを具体的に記載することが重要です。申請理由書の作成にはノウハウが必要ですので、専門家に任せたほうが安心です。
派遣社員として採用したいのですが、在留資格を取得できますか?
派遣先での業務内容が就労できる在留資格の要件を満たしていれば、「人文知識・国際業務」もしくは「技術」の在留資格が取得できます。ただし、雇用の継続性や安定性を考慮されますので、契約期間などによっては取得できない場合もあります。
今、短期滞在で来日している外国人を採用したいのですが・・・
原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更は認められていません。ですから、短期滞在の期限内に一旦帰国しなければなりません。稀なケースですが、短期滞在の期限内に在留資格申請を行い、かつ申請が認められた場合はそのまま日本に滞在することができます。
転職の場合、在留資格の手続きが必要ですか?
現在有効な就労ビザを取得している外国人が転職する場合、在留資格更新は不要です。現在のビザの有効期限まで新しい会社で働くことができます。ただし更新時には、新しい会社での職務内容や会社の状況等に基づき、更新認定が行われます。ですから、念のため、転職時に入国管理局で就労資格証明書を取得されることをおすすめします。就労資格証明書があれば、入国管理局がその会社での勤務を認めているという証明になりますので、この証明書があれば次のビザ更新の際も手続きがスムーズにいきます。
社員が10名以下の小さな会社でも外国人を採用できますか?
在留資格の認定には、会社の規模よりも経営の安定性が重視されます。ですから、安定した売上を上げており、健全経営であることを決算書等で証明できれば、それほど気にすることはないでしょう。就労ビザの場合、職務内容と本人の学歴(職歴)が合致していること、日本人社員と同等以上の給与を支払うことが要件となりますので、この点はクリアしておきましょう。
個人事業主でも外国人を採用できますか?
語学学校を個人で経営している人やフリーの翻訳者などの個人事業主であっても、外国人を雇用できる場合があります。雇用主と外国人の間できちんとした契約書を交わしており、職務内容と本人の学歴(職歴)が合致しており、日本人スタッフと同等以上の給与を支払っていれば、「人文知識・国際業務」などの在留資格が認定される可能性があります。
海外の関連会社から短期間だけ技術者をよびたいのですが・・・
その関連会社の株式を20%以上保有している場合、「企業内転勤」という在留資格での就労が可能です。また、国によって在留日数が異なりますが、「短期滞在」の在留資格で来日し、技術指導などを行うことは可能です。この場合、報酬は海外の関連会社が払う必要があります。「短期滞在」の在留資格では、報酬を伴う就労は認められていないからです。
量販店で外国人を採用した場合、在留資格を取得できますか?
職場での業務内容によります。専門の通訳者や電話オペレーターなど、外国人である必要性が高い業務の場合、在留資格を取得できます。しかし、配送業務や倉庫作業をメインに行う場合、在留資格の取得はできません。秋葉原の電気量販店など明らかに外国人客が多い場合は必要ありませんが、外国人の来店数や国籍などを記録しておき、申請書類に添付することもできます。
タイ式マッサージ店で就労ビザを申請できますか?
現行の入国管理法では、日系人を除き、外国人の単純労働が認められていません。マッサージの仕事というのはある程度の技術が必要ですが、法律上は単純労働とみなされてしまいます。残念ながら在留資格の取得は難しいといえるでしょう。どうしても外国人を雇用したいのであれば、国内にいる留学生をアルバイトで採用するか、就労制限のない在留資格をお持ちの外国人(永住者、定住者、日本人の配偶者)を雇用することができます。
留学生を採用する場合、必ず4月入社にすべきですか?
留学生が持つ在留資格「留学」は卒業とともに失効してしまいますので、入社時期が4月以降になる場合、就職待機のための「特定活動」という在留資格への変更が必要となります。この特定活動への変更に必要な書類は、①在留中の経費の支弁能力を証する書類、②内定会社での就労の在留資格への変更許可申請に必要となる書類、③採用内定書、④連絡義務等の遵守が記載された内定会社からの誓約書、⑤採用までに行う研修等の内容を確認できる資料、の5種類です。
就労ビザ申請が不許可になった場合、どうすればよいですか?
ビザ申請が不許可となった場合には、まず入国管理局で不許可の原因を詳しく聞いてください。就労ビザの場合、職務内容と本人の学歴(職歴)の関連性がはっきりしないため、不許可になるケースが多いようです。ですから、職務内容をできるだけ具体的に、かつ根拠書類も添付して提出することをおすすめします。また、申請取次行政書士などの専門家に依頼することも検討したほうがよいでしょう。
海外で在留資格を更新できますか?
長期出張と在留資格の更新時期が重なってしまった場合、海外で更新手続きをしたいという相談をよく受けます。しかし、残念ながら、在留資格の更新は日本国内でしか行えません。ですから、あらかじめ出張のスケジュールを調整しておく必要があります。
短期滞在の在留期間はどのように決められるのですか?
正式に入社する前に研修などのため短期間日本に滞在する場合や、外国人社員の家族や知人を日本に短期間招待する場合、「短期滞在」という在留資格が利用されます。この在留資格を申請する際に、「招聘理由書」や「滞在予定表」という書類を提出するのですが、在留期間はこれらの書類に基づいて決定されます。ですから、滞在予定表は余裕をもって長めにスケジュールを組んでおくほうがよいでしょう。予定には休養日を入れてもかまいません。ただし、滞在目的からみてあまりにも期間が長い場合、申請どおりの在留期間が認定されないことがあります。希望滞在日数を認定してもらうためには、日本での訪問先や面談相手などを具体的に記載し、信憑性をもたせることが大切です。
うっかりして在留期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか?
在留資格の更新を忘れ、在留期限を経過してしまった場合、すぐに本人が入国管理局へ出頭してください。そうしないと、オーバーステイになります。入国管理局で理由を正直に話せば、悪質な場合でない限り、更新の手続きを行ってもらえます。ただし、在留期限から相当期間(概ね2週間以上)経過している場合は、在留期限を超えてしまった経緯の説明書なるものを作成し、持参したほうがよいでしょう。当事務所ではこうした書類の作成も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
オーバーステイになった場合、どうなりますか?
何かと話題の外国人のオーバーステイ問題。 もし、外国人が不法滞在で警察に捕まった場合、どうなるんでしょうか。まず、オーバーステイの外国人は拘置所で最大20日間拘留されます。ただし、黙秘などをせず状況を正直に話せば、3日くらい拘留された後、入国管理局に収容されます。今、東京入管ではこの収容者があふれている状態らしいです。原則として、強制送還されるまで収容されることになるのですが、仮放免という制度があります。仮放免されるためには3つのポイントがあります。
①保証人がいること
②保証金を用意できること(入管では最大300万円まで保証金を要求することができます)
③正当な理由があること(理由書の中で、逃亡のおそれがなく素行が善良であること等を明記する)
こうした仮放免の手続きをする場合、専門家である行政書士に依頼したほうがうまくいきます。入管との交渉や書類作成は専門知識やノウハウがないと難しいからです。
留学生や日本語学校の生徒をアルバイトで雇用することは可能ですか?
資格外活動許可を受けている場合、アルバイトを行うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますのでそれを確認してください。仕事内容は、風俗営業等に関わるものでないことが条件です。就労時間に関しては、大学生の場合、週28時間以内ですが、夏休み等の長期休業中は一日8時間以内となります。また、日本語学校の生徒の場合、一日につき4時間以内です。
就労ビザを取得する必要がない外国人もいるのですか?
「永住者」や「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の場合、日本での活動に制限はありません。つまり、日本で就労しても、大学に通っても、新たに在留資格を取得する必要はありません。また、単純労働にも就くことができます。
外国人社員の給料はどれくらい必要ですか?
就労ビザを取得するためには、日本人と同等以上の給料を支払う必要があります。○万円以上でないと駄目といったことはありません。就労ビザを取得するために、不必要に高額にする必要はありません。当事務所がこれまで扱った案件では、月給15万円でも何ら問題なかったケースもございます。
観光や親族訪問の目的で来日したのですが、働くことはできますか。
観光や親族訪問を目的とする在留資格は「短期滞在」となりますが、この在留資格では報酬を得る活動が禁止されています。もし報酬を得て働いていた場合、強制退去の対象になることもあります。また、次回に来日するときの在留資格にも影響してきます。親族が経営する店などを短時間だけ手伝うくらいならかまいませんが、誤解されるような行動は避けたほうがよいでしょう。


