外国人の古物商許可申請
会社や個人が古物の販売事業を始める場合、古物商許可を取得する必要があります。手続きは最寄りの警察署で行いますが、外国人が会社の役員になっている場合や、外国人個人が古物商許可を申請する場合、通常の手続きとは異なります。特に、日本に住んでいない外国人の役員がいる場合、少し手続きが面倒です。また、管轄する警察署によっては、独自のルールを定めています。
古物商許可申請サポート
当事務所では、古物商許可申請をサポートしております。特に外国人の古物商申請、輸出入が関係する古物商申請は得意としております。
フルサポート→63,000円
警察署への事前確認や交渉、書類作成、書類の取り寄せなど、代理できる作業は全て行政書士が行うサービスです。お客様が行う作業を極限までなくしたサービスとなっております。
標準サポート→42,000円
警察署への事前確認や交渉、書類作成を行うサービスです。お客様は必要書類を集めていただき、行政書士が作成した書類に署名・捺印いただくだけですみます。
外国人が古物商許可申請する場合のポイント
以下は、当事務所で受任した際、必要となった手続きや書類の一例です。外国人が関係する古物商許可申請では、管轄する警察署によって独自のルールがあるケースが多いです。
- 日本に住所がない場合、現在居住している住所に届いた郵便物3通を提出する。
- 配偶者が日本人の場合、住民票の住所地に住んでいなくても住民票は提出する。
- 日本に住所がない場合、パスポートのコピーも提出する。
- 日本語が理解できない外国人の場合、誓約書の余白に次の文言を記載する。 「本書の訳文を作成し、通訳者●●●●が内容を説明し、本人が署名した」


