外国人の入社後の手続き
外国人雇用状況届出
2007年10月1日より施行された改正雇用対策法により、外国人を新たに雇用した場合および離職した場合、公共職業安定所(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。雇用、離職の場合ともに翌月末日までに外国人雇用状況届出を行う必要があります。この手続きは、インターネットで行うこともできます。この届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合、事業主に対して30万円以下の罰金が課されます。なお、外国人を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用労務責任者の選任が必要です。また、雇用保険に加入する場合は、被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に在留資格や在留期間等の所定事項を記載して提出することも可能です。
外国人登録
外国人は日本に上陸した日から90日以内に外国人登録を行う必要があります。登録場所は、その外国人が居住する市区町村役場です。必要書類は、外国人登録申請書、旅券、顔写真(2枚)です。本人が行うことが原則ですが、代理人の申請ができる場合もあります。なお、住所変更や在留資格変更、在留期間の更新等をしたときは、外国人登録の変更申請をする必要があります。変更が生じた日から14日以内に手続を行ってください。


